本規約は、フォースネット株式会社(以下「当社」)が販売する、PBX本体、ゲートウェイ機器その他の付属機器およびオプション機能により構成されるオンプレミス型IP-PBX製品「VoiceLine PBX」(以下「本製品」)について、当社と契約者との間の権利義務関係を定めるものです。
本規約は本製品に関する契約条件の最上位とし、本規約と各仕様ページその他当社が本製品に関して提示する条件または情報との間に矛盾がある場合は、本規約の記載が優先します。
第1条(適用)
- 本規約は、当社と契約者との間の本製品の購入および利用に関する一切の関係について適用されます。
- 当社が本製品に関して別途定める各仕様ページ(サービス仕様、サポート仕様、機器提供条件)は、本規約の一部を構成します。
- 本規約と各仕様ページとの間に矛盾がある場合は、本規約が優先します。
- 当社と契約者との間で、本製品に関して個別契約を締結した場合、当該個別契約の定めが本規約に優先して適用されます。
- 本規約および各仕様ページは、本製品に関する契約条件について、契約成立前の表示、説明、資料その他の情報に優先して適用されます。ただし、前項の個別契約がある場合は、この限りではありません。
第2条(適用対象)
- 本製品の契約者は、法人または団体に限るものとし、個人事業主および個人消費者による購入は本規約の対象外とします。
- 申込者は、申込時点において前項に定める法人または団体であること、および本規約を契約者として締結する権限を有することを表明し、保証するものとします。
第3条(規約および各仕様ページの変更)
- 当社は、法令上認められる範囲で、必要があると認める場合、本規約および各仕様ページを変更することができるものとします。
- 当社は、本規約または各仕様ページを変更する場合、変更内容、効力発生日その他必要な事項を、当社所定の方法(本製品のWebサイトへの掲載または契約者への通知)により周知するものとします。
- 契約者に不利益となると合理的に認められる変更については、当社は、効力発生日に先立ち少なくとも30日以上の事前周知期間を設けるものとします。誤字脱字の修正、表現の整理、リンク先の変更その他契約者に不利益とならない変更については、本項を適用しないものとします。
- 変更後の本規約および各仕様ページは、その効力発生日以降に新たに成立する本契約に適用されます。効力発生日前に成立した本契約には、その成立時点において適用されていた本規約および各仕様ページが引き続き適用されます。
- 前項にかかわらず、保守契約については、効力発生日以降に契約期間が更新された場合、更新後の契約期間に変更後の本規約および各仕様ページが適用されます。契約者は、変更に同意しない場合、第13条第3項に定める方法により保守契約の更新を停止することができます。
第4条(定義)
本規約において、以下の用語はそれぞれ次の意味を有します。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 当社 | フォースネット株式会社 |
| 本製品 | 当社が「VoiceLine PBX」として販売する、PBX本体、ゲートウェイ機器その他の付属機器およびオプション機能により構成されるオンプレミス型IP-PBX製品 |
| 本機器 | PBX本体、ゲートウェイ機器その他当社が販売する機器 |
| 申込者 | 本製品の購入を申し込む法人または団体 |
| 本契約 | 本規約に基づき、当社と契約者との間で成立する本製品の売買契約 |
| 契約者 | 当社との間で本契約を締結した法人または団体 |
| 確定見積り | 第5条第2項に定める、現地調査等を経て当社が提示する、確定金額、納期その他の条件を含む見積り |
| 注文書 | 第5条第3項に定める、適用される本規約および各仕様ページの版番号を記載した当社所定の申込書面 |
| 管理者 | 契約者が指定し、PBX管理画面の操作その他本製品の管理を行う権限を付与された者 |
| 利用者 | 契約者が本製品による内線電話等の利用を認めた契約者の役職員その他の者 |
| PBX本体 | 契約者拠点に設置する当社所定のIP-PBX機器 |
| ゲートウェイ機器 | 公衆電話網等の外線をPBX本体に収容するために設置する当社所定の機器 |
| オプション | IVR、通話録音(再生・管理UI)、CTI連携、コールキューその他追加費用により選択可能な機能 |
| 標準構成 | 当社が料金ページに定める標準的な構成(PBX本体・初期設定・導入支援等) |
| 保守契約 | 第13条に定める、納品後の年単位の保守サービスに関する契約 |
| 契約者環境 | 契約者拠点LAN、電話回線、電話機その他契約者が準備または管理する環境 |
| 営業日 | 土日祝日、年末年始その他当社所定の休業日を除く日 |
| 反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者 |
| サービス仕様 | 本製品の標準構成、提供範囲および責任分界を定める当社所定のWebページ |
| サポート仕様 | 本製品のサポート対象、対応時間および問い合わせ方法を定める当社所定のWebページ |
| 機器提供条件 | 本製品の所有権、保証、返品等の条件を定める当社所定のWebページ |
第5条(お見積もり依頼・申込)
- 本製品の購入を検討する法人または団体は、当社所定のお見積もり依頼フォームまたは当社所定の方法により、構成(PBX本体、オプション、ゲートウェイ機器等)、数量、設置先情報その他当社所定の事項を入力または提示し、本製品の見積もりを依頼することができます。当該お見積もり依頼は、本製品の購入の申込みには該当しません。
- 当社は、前項のお見積もり依頼の内容に基づき、必要に応じて設置先の現地調査を実施したうえで、確定見積りを提示します。既存電話機の流用可否、回線構成(ゲートウェイ機器の要否等)その他現地調査の結果により、お見積もり依頼時点で提示した概算金額から変動する場合があります。確定見積りの有効期間は、見積書に別段の定めがある場合を除き、その発行日から30日間とします。
- 本製品の購入を希望する法人または団体は、確定見積りの有効期間内にその内容を確認のうえ、注文書に構成、数量、設置先情報、請求先情報その他当社所定の事項を記載し、記名押印または電子署名を付して当社に提出する方法により、本規約および各仕様ページに同意のうえ、本製品の購入を申し込むものとします。
- 申込者は、申込時点において申込者を代表して本規約を締結する権限を有することを表明するものとします。
第6条(申込の拒否・取消し、受領済み代金の返金)
- 当社は、申込者が以下のいずれかに該当する場合、申込みを拒否しまたは取消すことができるものとします。
- 過去に本規約違反により本契約を解除されたことがある場合
- 申込内容に虚偽がある場合
- 反社会的勢力に該当する場合
- 当社が業務上または技術上、提供が困難であると判断した場合
- その他当社が申込みを承諾することが相当でないと合理的に判断した場合
- 当社が代金の受領後に前項に基づき申込みを取消した場合、当社は、既に受領した代金があるときは、第11条に定める実費を差し引いたうえで、当社所定の方法により返金を行うものとします。ただし、申込者または契約者の虚偽申告、本規約違反その他申込者または契約者の責めに帰すべき事由がある場合は、この限りではありません。
第7条(契約成立)
- 本契約は、申込者が第5条第3項に定める方法により申込みを行い、当社が当該申込みを承諾した旨(注文請書の交付を含みます)を申込者に通知した時点で成立します。
- 契約者は、申込内容(構成、数量、設置先住所、請求先情報等)について正確な情報を提供するものとします。申込内容の誤りに起因して納品の遅延その他の不都合が生じた場合、当社は責任を負いません。
第8条(代金・支払)
- 本製品の代金は、契約者が申込時に選択した構成に応じて、当社Webサイトの料金ページに掲載する価格(税別)により定めます。
- 前項にかかわらず、確定見積りが提示されている場合、その有効期間内に行われた申込みについては、確定見積りに記載された価格条件が料金ページの掲載価格に優先して適用されます。見積書、申込画面その他の表示に計算誤り、表示誤りその他明白な誤りがある場合、当社は、契約成立前または請求前に当該誤りを訂正し、正しい価格条件に基づく金額を適用できるものとします。
- 当社は、本契約成立後、契約者に対し代金の請求書を発行します。契約者は、当社が指定する銀行口座への振込により、当社所定の期日までに代金全額を支払うものとします。振込手数料は契約者の負担とします。
- 当社は、代金の着金を確認した後、次条に定める納品・設置に着手するものとします。
- 所定の期日までに代金の支払が完了しない場合、当社は本契約を解除し、または納品・設置の着手を留保することができるものとします。
- 複数拠点、高可用構成その他標準構成によらない個別見積りの場合の代金・支払条件は、当社と契約者との間で別途合意するものとします。
- 契約者が本規約または保守契約に基づく金銭債務の支払を遅延した場合、契約者は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第9条(納品・設置・検収・危険負担)
- 納品および設置の時期は、当社が受注確認時に別途提示する期日によるものとします。
- 契約者環境の不備、設置場所の準備不足、必要情報の不足その他契約者側の事情により納品・設置が遅延した場合、当社は当該遅延について責任を負いません。
- 当社は、納品・設置の完了後、契約者による動作確認(検収)を求めるものとし、契約者は、納品・設置の完了日から10営業日以内に検収を行うものとします。当該期間内に契約者から異議の申出がない場合、検収は完了したものとみなします。検収の完了後は、契約者は、外観上明らかな不適合その他検収において通常発見できる不適合について、第12条に定める保証による場合を除き、当社に対して主張することができないものとします。
- 本機器の滅失、毀損その他の危険は、納品の完了をもって当社から契約者に移転します。
第10条(所有権の移転および使用権)
- 本機器の所有権は、納品時に当社から契約者へ移転します。
- 前項にかかわらず、当社が本製品に組み込んで提供するソフトウェアの著作権その他の知的財産権は、当社または正当な権利者に留保されます。契約者は、本規約に従い本製品を使用する永続的かつ非独占的な権利(以下「本使用権」)を取得します。本使用権は、第14条に定める販売または保守提供の終了後も、本契約が解除された場合を除き存続します。ただし、契約者は、当該ソフトウェアの複製、改変、リバースエンジニアリングその他知的財産権を侵害する行為を行ってはならないものとします。
- 契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本製品を第三者へ再販売し、または本製品を用いて第三者へサービスを提供してはならないものとします。ただし、当社が別途承認する販売代理店契約に基づく場合は、この限りではありません。
- 契約者について合併、会社分割その他の包括承継が生じた場合、承継人は、当社に対し遅滞なく通知することにより、本使用権を承継することができます。契約者が本機器を第三者に譲渡しようとする場合は、当社の事前の書面による承諾を得ることにより、本使用権を当該第三者に承継させることができます。いずれの場合も、第12条に定める保証および保守契約は、当社が別途同意する場合を除き、承継されません。
第11条(キャンセル・返品)
- 契約者は、当社が発送手続に着手する前であれば、当社所定の方法によりキャンセルを申し出ることができるものとします。この場合、当社は、キャンセル時点までに現に発生した設定作業費、調達費その他の実費を差し引いた金額を返金します。
- 発送後または設置後のキャンセル・返品は、第12条に定める保証に基づく場合を除き、原則としてお受けできません。
- 契約者の都合による返品を当社が特別に承諾した場合、返送費用、原状回復費用その他当社が定める費用は契約者の負担とします。
第12条(保証)
- 当社は、契約者に対し、納品日から1年間、本機器について、通常の使用方法における故障(以下「保証対象故障」)が生じた場合、無償で修理または交換を行います。
- 以下のいずれかに該当する場合、前項の保証の対象外とします。
- 消耗品の交換
- 契約者または第三者による誤用、改造、分解その他当社が指定しない方法による使用に起因する故障
- 天災、火災、水害、落雷、電源異常その他外部要因に起因する故障
- 通常の使用範囲を超える環境(温度、湿度、振動、電源等)における使用に起因する故障
- 保証対象故障への対応は、契約者が当社の指定する方法により対象機器を当社に送付し、当社が修理後の機器または交換品を契約者に発送する方法(センドバック方式)を原則とします。保証対象故障に係る送付および返送の費用は当社の負担とし、送付を受けた機器の検査の結果、保証対象故障に該当しないことが判明した場合の費用は契約者の負担とします。修理または交換の期間中の代替機の提供は行いません。契約者拠点への訪問による対応は、保守契約に基づく場合または当社が別途有償で承諾した場合に限ります。
- 本条に定める保証は契約者に対してのみ適用され、契約者から本製品の譲渡を受けた第三者には適用されません(第10条第4項に基づき当社が別途同意した場合を除きます)。
- 本条に定める保証は、本製品の種類、品質または数量に関する契約不適合についての当社の責任のすべてを定めるものであり、当社は、本条に定めるほか、民法、商法その他の法令に基づく契約不適合責任その他の担保責任を負わないものとします。ただし、当社が契約不適合を知りながら契約者に告げなかった場合は、この限りではありません。
第13条(保守契約)
- 契約者は、当社所定の保守契約を締結することにより、当社Webサイトの料金ページに定める年額料金で、PBX機器またはゲートウェイ機器の保守サービスの提供を受けることができます。
- 保守契約の内容および対応範囲は、サポート仕様の定めるところによります。
- 保守契約の契約期間は1年間とし、契約者が期間満了日の1か月前までに当社所定の方法により解約の申出を行わない限り、同一期間で自動更新されます。
- 保守契約に基づく年額料金の日割計算その他の返金は行わないものとします。
- 保守契約に基づく料金の支払が当社所定の期日までに完了しない場合、当社は当該契約年度の保守サービスの提供を停止することができます。
第14条(販売終了および保守提供の終了)
- 当社は、当社の判断により、本製品または本機器の販売を終了することができます。
- 当社は、本製品の保守サービスの提供を終了する場合、終了日の12か月前までに、第28条に定める方法により契約者に告知します。
- 保守契約の締結および更新は、前項の終了日を超えない範囲でのみ行うことができます。更新後の契約期間の満了日が同項の終了日を超えることとなる場合、当該更新後の契約期間は終了日までとし、当該期間の保守料金は月割により算定します。
- 当社は、本機器の補修用性能部品を、当該機器の販売終了後5年間を目安として保有します。保有期間の経過後は、当社は、修理に代えて、後継機器への有償交換その他の代替措置を提案することがあります。
第15条(ソフトウェアの更新)
- 当社は、本製品に組み込まれたソフトウェアのアップデート(機能追加、不具合修正、セキュリティ修正を含みます)を、当社の判断により任意に提供することがあります。当社は、アップデートの開発または提供の義務を負いません。
- 保守契約を締結している契約者に対するアップデートの提供および適用支援の条件は、サポート仕様の定めるところによります。
- 当社が提供したアップデートを契約者が適用しなかったことに起因する障害、セキュリティ事故その他の損害について、当社は責任を負いません。
第16条(サービス内容および使用許諾)
- 本製品の標準構成、提供範囲ならびに当社および契約者の責任分担は、サービス仕様の定めるところによります。
- 契約者は、本製品を、契約者自身の事業における電話業務の目的でのみ利用できるものとします。
- 本製品に組み込まれたソフトウェア、関連ドキュメント、商標、ロゴその他本製品に関する知的財産権(機器本体の所有権を除く)は、当社または正当な権利者に帰属します。
第17条(管理者の管理責任)
- 契約者は、管理者の選任、権限付与、変更および停止を自己の責任で行うものとします。
- 管理者によるPBX管理画面上の設定変更、内線の追加・削除、着信ルールの変更その他の操作に起因して契約者または第三者に損害が生じた場合、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、契約者の責任とします。
第18条(認証情報の管理)
- PBX管理画面のID・パスワード、SIP電話機の認証情報その他本製品の利用に用いる認証情報の管理は、契約者の責任とします。
- 契約者は、本製品の利用開始後速やかにPBX管理画面その他の初期パスワードを変更するほか、認証情報の漏えい、誤配布、第三者による利用その他不適切な取扱いを防止するために必要な管理措置を、自己の責任において講じるものとします。
- 認証情報の管理不備、漏えい、誤配布、第三者による利用その他不適切な取扱いに起因して契約者または第三者に損害が生じた場合、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第19条(利用環境)
- 契約者は、本製品の利用に必要な以下の環境を、自己の責任と費用において準備し、維持するものとします。
- 電話回線(ひかり電話、SIPトランク等)に関する事業者との契約
- 契約者拠点LANおよびPBX本体・ゲートウェイ機器の設置に必要な環境
- 電源、UPSその他の設備
- 前項に定める契約者環境は、当社の管理対象外とします。
- 電話回線事業者、電力会社その他当社の管理外の主体による制限、障害または停止により、契約者が本製品を通常どおり利用できない場合であっても、当社は責任を負いません。
第20条(サポートの提供)
- 当社は、サポート仕様に定める方法および対応時間において、契約者に対し当社所定のサポートを提供するものとします。
- 当社のサポート対象は、当社が提供する本製品の標準機能に限ります。
- 当社は、サポートの提供にあたり、特定の問題が解決することを保証しません。
第21条(禁止事項)
契約者、管理者および利用者は、本製品の利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
- PBX本体、ゲートウェイ機器または他の契約者の環境に対する不正アクセス、なりすまし、権限を超えるアクセスまたはこれらを試みる行為
- 本製品を契約者自身の事業における電話業務以外の目的で利用する行為
- 第三者に対する本製品、認証情報の貸与、共有、転売、無断提供その他不適切な取扱い(第10条第3項および第4項に定める場合を除く)
- 本製品に組み込まれたソフトウェアの解析、改変、保護機構の回避その他不正な操作
- マルウェアの送信、不正な探索行為、攻撃行為、踏み台として利用する行為その他これらに類する行為
- 虚偽の登録情報を送信する行為または他者になりすます行為
- 法令、公序良俗または第三者の権利を侵害する行為
- その他、本規約または各仕様ページに違反する行為
第22条(解除)
- 当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合、本契約または保守契約を解除することができるものとします。
- 本規約または各仕様ページに違反し、相当な期間を定めた催告後も是正されない場合
- 禁止事項に該当する行為を行った場合
- 代金その他本製品に関する支払を遅延した場合
- 申込内容その他当社に提供した情報に虚偽があった場合
- 支払停止、支払不能、破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他これらに類する手続の申立てがあった場合
- 反社会的勢力に該当することが判明した場合
- その他当社が本契約の継続を相当でないと合理的に判断した場合
- 前項第2号から第6号までに該当する場合、当社は何らの通知または催告を要することなく解除することができるものとします。
- 本条に基づく解除は、解除時点までに発生した相手方に対する債務の履行を免除するものではありません。
第23条(秘密保持および診断情報)
- 当社および契約者は、本契約または保守契約に関連して相手方から開示を受けた技術上または営業上の情報であって、秘密である旨が明示されたものまたはその性質上秘密であると合理的に認められるもの(以下「秘密情報」)を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいせず、本契約または保守契約の履行以外の目的に使用しないものとします。
- 前項の義務は、以下のいずれかに該当する情報には適用されません。また、当社および契約者は、法令または裁判所・行政機関の命令により秘密情報の開示を求められた場合、必要最小限の範囲で当該秘密情報を開示することができます。
- 開示を受けた時点で既に公知であった情報、または開示後に自己の責めによらず公知となった情報
- 開示を受けた時点で既に自己が正当に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
- 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
- 当社は、保守またはサポートの提供に必要な範囲で、本製品の設定情報、ログその他の診断情報を取得し、利用することができます。当社は、当該情報を、保守・サポートの提供および本製品の品質改善以外の目的に使用しません。
- 本条第1項および第2項の義務は、本契約および保守契約の終了後3年間存続します。
第24条(非保証)
当社は、第12条に定める保証の範囲を除き、本製品の完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性、常時利用可能性、エラーまたは不具合がないこと、契約者の個別の具体的な要求に適合することを保証しません。
第25条(当社管理外の事由による免責)
以下のいずれかに起因して契約者または第三者に損害が生じた場合、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。
- 契約者環境に起因する事由
- 管理者、利用者その他契約者側の者による操作、設定、管理または運用に起因する事由
- 認証情報の管理不備、漏えいまたは第三者による利用に起因する事由
- 第三者による本製品への不正アクセスまたは本製品の不正利用に起因して発生した通話料金その他の損害(国際通話その他の発信に係る料金を含む)
- 第15条に定めるアップデートを契約者が適用しなかったことに起因する事由
- 電話回線事業者、電力会社、データセンターその他第三者が提供するサービスまたは設備に起因する事由
- 契約者拠点内のデータ、設定情報その他電磁的記録の滅失、毀損、漏えい、改変または復元不能
- 地震、火災、停電、災害、感染症、戦争、テロ、法令の制定改廃、行政機関による要請または介入、物資または輸送手段の確保不能その他当社の合理的な支配を超える事由
第26条(責任制限)
- 当社が契約者に対して責任を負う場合、その範囲は、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られます。
- 当社は、逸失利益、間接損害、特別損害、業務停止損害、機会損失、契約者環境内のデータの滅失、毀損、漏えい、改変または復元不能による損害について、責任を負いません。
- 当社の契約者に対する損害賠償の総額は、本契約に起因する損害については当該損害の原因となった注文について契約者が当社に支払った金額を、保守契約に起因する損害については当該損害の原因が生じた契約年度について契約者が当社に支払った保守料金の金額を、それぞれ上限とします。
- 本条の規定は、当社の故意または重過失による場合には適用されません。
第27条(反社会的勢力の排除)
- 契約者は、自ら、役員、実質的支配者その他経営に実質的に関与する者が、反社会的勢力に該当せず、また反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
- 当社は、契約者が前項に違反したと認める場合、何らの通知または催告を要することなく、本契約または保守契約を解除することができるものとします。
- 前項に基づく解除により契約者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。また、当該解除は、契約者の当社に対する未払債務の支払義務を免除するものではありません。
第28条(通知)
- 当社から契約者への通知は、申込時に登録されたメールアドレスへの電子メール送信または本製品のWebサイトへの掲載により行うものとします。
- 契約者は、当社に届け出たメールアドレスその他連絡先を最新かつ正確に保つものとします。
- 当社が電子メールにより通知を行った場合は送信時に、Webサイトへの掲載により通知を行った場合は掲載時に、当該通知が契約者に到達したものとみなします。
第29条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、第10条第4項に定める場合を除き、当社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく地位および権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継または担保提供してはならないものとします。
第30条(分離可能性等)
- 本規約の条文見出しは便宜上のものであり、各条項の解釈に影響しません。
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令により無効または執行不能とされた場合であっても、当該条項は法令上許される範囲でその趣旨を最大限実現するように解釈され、当該条項のその他の部分および本規約のその他の条項は、なお有効に存続します。
第31条(存続条項)
本契約の終了後も、第10条(所有権の移転および使用権)、第12条(保証。有効期間内に限る)、第14条第4項、第15条第3項、第18条(認証情報の管理)、第21条(禁止事項)、第22条第3項、第23条(秘密保持および診断情報。同条第4項に定める期間に限る)、第24条ないし第26条(非保証・免責・責任制限)、第29条(権利義務の譲渡禁止)、第32条(準拠法)、第33条(管轄裁判所)その他性質上存続すべき条項は、引き続き効力を有します。
第32条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
第33条(管轄裁判所)
本規約に関連して当社と契約者の間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
- 本規約の効力発生日は、2026年7月3日とする。